日本論文教育センターGlobe 会則
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は特定非営利活動法人日本論文教育センターGlobeと称し、英文表記はSpecified Nonprofit Organization Globe: Japan Institute of Integrative Learningとします。
第2条(目的)
この法人は、時代の大きな変わり目のなかで今後ますます複線化と多様化の見込まれる教育の世界において、高校・大学と連動しながら活動する独立の第三者的機関として設置され、高校生以上の年齢層に属する人々が、 論文や論説文と呼ばれる形式の文章を書くことを通じて、経験の世界を重んじながら知識を体得し、広く深く人間とその世界とを把握して次の時代を担えるようになることを目的とします。
具体的には、知識を詰め込む傾向が今なお強い現在の教育のなかで学ぶべきものを見失いがちな青少年、および教育機関の外にありながら今なお学びたい欲求を抱えている人々、 これらの人々が日本語その他諸外国語の様々な文献を読み、その内容を理解し、その理解に基づいて現実の事態を考察しながら、みずから文章を書くことで内容を身につけ、なおかつその過程全体を自己の言葉を獲得する契機とし、 自己と自己の置かれている状況とそれを取り巻く大きな世界とを把握することを目的とします。
先人・先達の認識の成果である文章を改めて現実世界のなかで捉え直すこの一連の営為により、人間的に大きな変革を経て自己の核が形成される時期に学び習得すべき事柄を綜合科目として捉えることが可能になり、 それによって新たな時代の課題に立ち向かう力を養成する可能性もまた開けてきます。上記のように、現行教育機関の内外に学ぶ者としての自己の場を見いだすことに困難を抱えている人々が少なからず存在することは、 新たな教育の形態が不可欠であることを意味すると言えます。この法人は、この人々の欲求に応ずることが社会の存立自体に関わる責務のひとつであり、その性質上本来非営利活動として遂行されるべきであると考え、 上記の目的を非営利法人として追求します。
第3条(事務所)
この法人は事務所を東京都港区高輪2丁目20番26号セブンスターマンション高輪1101に置きます。
第4条(運営・管理)
この法人の設備はGlobeが所有し、運営・管理を行ないます。
第2章 受講会員
第5条(受講会員)
この法人は会員制とし、登録を終えた受講会員は、この法人が設置するコースを受講することができます。
第6条(入会手続き)
この法人は、本会則と受講約款に基づく入会手続きを終了し、入会費を納入した方を受講会員とします。
第7条(受講会員の入会金および受講料の納入)
受講会員はこの法人が定めた入会費を所定の方法でこの法人に納入しなければなりません。 コース受講に際しては、この法人が定めた受講料を所定の方法でこの法人に納入しなければなりません。
第8条(変更手続き)
入会申込書に記載した内容に変更があった場合、 受講会員は速やかに変更手続きを完了しなければなりません。
第9条(会員資格の貸与・譲渡の禁止)
受講会員はその資格を他人に貸与することも譲渡することもできません。
第10条(受講会員の資格の喪失)
受講会員は、次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失します。 受講会員は、次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失します。
(1)退会したとき
(2)受講会員が除名されたとき
(3)受講会員が死亡したとき
(4)この法人が解散したとき
第11条(会員の除名)
受講会員が次の各号の一に該当する場合、この法人はその受講会員を除名することができます。
(1)この法人の名誉を傷つける行為、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
(2)本会則と受講約款に違反したとき
(3)入会に際してこの法人に虚偽の申告をしたとき
第3章 その他
第12条(会則の改訂)
この法人は、必要と認めた場合、本会則の改訂を行なうことができます。改訂された内容は全受講会員に適用されるものとします。
第13条 (受講約款)
本会則に定めないこの法人の運営事項については、別途、受講約款に定めます。
附則 本会則は2003年4月1日より施行いたします。
以上
